吉見のいちご畑 横田農園 は、現在準備中です。

2015/12/16 01:59

軽減税率の分岐点が決まったようですが、なにやら現場は大混乱しそうな内容ですね。

「酒と外食」以外の飲食料品は、軽減税率の対象になるとか。でも外食でもテイクアウトなら軽減税率の対象になるって?うーん、これはややこしい。

飲食店は大変そうです。当園は農産物の販売のみなので、全て軽減税率の対象で良かった~
 

でも??....よく考えてみると受託作業や苗の販売は軽減税率は適用されないです。
と言うことは当園の帳簿でも8%と10%の2種類の消費税の計算が必要になりますね。

大体、販売する農産物は軽減税率で8%でもそれを作るために仕入れる肥料や資材は10%です、結局この差2%は農家が負担することになりそうです。


一般の農家は売上1000万円未満なので消費税は払っていません。なので商品を消費税込で売ると消費税分の代金は全て自分の収入になるのです。
 
当園は消費税を払う農家ですが、現在「簡易課税方式」(※)なので、売上の消費税の30%分を仕入れの消費税として「売上の消費税」-「仕入れの消費税」の計算をし、納税します。
この場合、仕入れにかかった消費税が8%でも10%でも同じです。結局粗利が2%減ってしまいます。


このような損をしないために、「原則課税方式」(※)に戻して申告するという選択肢もありますが、一つ一つの売上の消費税8%と10%を分類しながら細かく計算し、仕入れの消費税も全て集計し「売上の消費税」-「仕入れの消費税」の計算をして納税することになります。
この方式はかなり大変そうです・・・


やはり現場の大混乱は避けられそうにありません。
非課税ならまだしも、たかが2%の軽減税率のために、こんな苦労をさせられるのは・・・どうなんでしょう (;_:)


(※)原則課税方式、簡易課税方式って?
◎ 原則課税方式
 「売上の消費税」から「仕入れの消費税」を差引いて計算する原則的な方式

◎ 簡易課税方式
 「売上の消費税」の計算は原則課税方式と同様ですが、「仕入れの消費税」の計算は一切せず、その代わり「売上の消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「仕入れの消費税」とみなして、簡便的に納税額を計算する方式。「売上の消費税」のみ集計すれば計算できるので、原則課税方式よりも「簡易」な方式です。(みなし仕入率は事業の種類に応じて分かれています。ちなみに当園は30%です)